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新建築家技術者集団 規約

(2003.11.22 第24回大会改正)

Ⅰ 名称 目的

第1条 この団体は新建築家技術者集団と称する。(略称「新建」)

 

第2条 集団は「新建築家技術者集団憲章」(以下、憲章という)の実現をめざす。

2、憲章は大会の決定により定める。

 

第3条 集団は憲章の実現のためにつぎの活動を行う。

(1)機関紙その他の文書の発行。

(2)研究会、討論集会、講演会、見学会、講座などの開催。

(3)会員間の情報交換、相互交流。

(4)調査、研究、計画、設計、相談などの活動。

(5)他団体との交流。

(6)その他、憲章の実現のために必要な活動。

 

Ⅱ 会員

第4条 集団はこの規約を認め、所定の会費を納める建築家・建築関係技術者(研究者、大学院生を含む)で構成され、個人加入の組織とする。入会は会員の推薦と支部幹事会の承認を要する。

2、前項で定める資格以外で、この規約を認め、入会を希望する者は、前項と同じ手続きで会員となることができる。

3、家族会員その他特別の理由のある会員については、本人の申し出により、支部幹事会が承認し、全国幹事会に報告することより、一定の会費を減免することができる。

4、名誉会員をおくことができる。会員資格は別に定める。

 

第5条 会員は原則として支部に所属し、それを通じて連絡を受ける。また機関誌紙の配布をうける。会員は支部総会で議決権をもち、集団のすべての活動に参加できる。

2、集団の趣旨に賛同し、財政的援助をする個人又は団体を幹事会の承認を得て、賛助会員とすることができる。賛助会員は機関誌紙の配布を受けるほか、集団のすべての活動に参加できる。

 

第6条 集団の規約に違反したり、集団の名誉をいちじるしく傷つけたり、あるいは会費を1年以上滞納した会員の処置は、支部幹事会で決定し支部総会の承認を受ける。この処置に不服の場合には、幹事会に異議を申し立てることができる。

2、集団の規約に違反したり集団の名誉をいちじるしく傷つけた賛助会員の処置は幹事会で決定する。

 

Ⅲ 組織・機関

第7条 集団の最高議決機関は大会である。大会は2年に1回幹事会の招集により開かれる。ただし、幹事会が必要と認めた場合、また、会員の3分の1以上の要求があった場合は臨時大会を開くことができる。

2、大会は当年度の活動方針、予算、決算を審議決定し、代表幹事、幹事及び会計監査を選出する。

3、大会は代議員および評議員によって構成され、代議員の過半数かつ支部の過半数の出席によって成立する。議決は出席代議員の過半数の同意を必要とする。代議員は各支部から選出される。代議員に選出されない幹事を評議員とし、評議員は議決権をもたない。

 

第8条 幹事会は大会の決定にもとづき会の運営にあたる。幹事会は常任幹事会の決定にもとづき、代表幹事の名前で最低年2回開かれるほか、幹事の過半数の要求があった場合に開くことができ、幹事の過半数の出席で成立する。

2、代表幹事は集団を代表する。

3、幹事会は、議長を選出する。また、必要に応じて副議長を選出することができる。議長は、幹事会を代表する。

4、幹事会は幹事会顧問をおくことができる。幹事会顧問は幹事会に随時に出席して意見を述べることができる。

 

第9条 幹事会のもとに常任幹事会をおき、幹事会の任務を代行する。常任幹事は幹事の互選により選出される。

2、幹事会議長は、常任幹事会議長を兼任する。

3、常任幹事会のもとに事務局を設け集団の日常の仕事を行う。事務局長、事務局次長、「建築とまちづくり」編集委員長は幹事会によって任命される。

4、編集委員会顧問および編集委員は、編集委員長によって委嘱される。

 

Ⅳ 支部

第10条 集団は原則として都道府県に支部をおく。支部総会は2年に1回以上開く。支部幹事は支部総会で選出され、支部の運営にあたる。支部に代表幹事若干名をおくことができ、支部幹事会のもとに事務局をおくことができる。

 

第11条 支部には地域別または職場別に班をおくことができる。

2、支部内において日常的かつ一体的な活動が困難な場合、幹事会の承認を得て、地域別にブロックをおくことができる。

 

第12条 支部は会員の入退会、その他支部活動の状況を定期的に幹事会に報告する。

 

Ⅴ 部会・グループ・その他

第13条 幹事会または支部の幹事会の承認を得て、それぞれに所属する問題別部会、専門別グループおよび特別委員会をおくことができる。これらの運営の責任はそれぞれの幹事会が負う。

 

Ⅵ 財政

第14条 集団の経費は、入会金、会費、賛助会費、寄付金その他の収入金によりまかなう。

 

第15条 集団の会計監査の監査をうける。会計監査は監査結果を大会へ報告する。

 

付則

第16条 上記各条のほか、必要に応じ幹事会の承認を得て、内規および支部規則を設けることができる。

 

第17条 本規約および憲章の改正は、大会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

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